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イベントの資料集

2021,08-07講演会 参考資料集


講演のテーマ:「破産による分譲マンションの任意売却について」

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2018/11-29 マンションの滞納管理費の回収方法
マンションの滞納管理費の回収方法 ~交渉や競売で回収するケース~
堀江・大崎・綱森法律事務所
大崎 康二
管理費を滞納している間は日々遅延損害金が発生し、管理組合に対する債務額が増え続けていく状態にあるので、滞納状態はできるだけ早期に解消するのが当事者双方にとって有益です。
そのためには、滞納している方から一括で支払っていただくことがベストであり、
交渉の際もまずは一括払いを求めていくことになります。
もっとも、一括払いが可能となるのは親族等の協力が得られるなどの例外的なケースに限られるため,ほとんどのケースでは分割での支払いを求めていくことなり、滞納している方から分割払いの計画案を出していただくことなります。
・・・・続く
http://www.hotlaw.jp/blog/2974/


2021/01-25 管理費の滞納問題と先取特権
Q 管理費の滞納問題
 管理費の滞納者に対し、訴訟による回収を検討しているのですが、「先取特権による回収」という手段があると聞きました。先取特権とはどのようなものですか。訴訟よりも有効なのでしょうか。

A この趣旨は、区分所有者が区分所有者全員の共有に属する共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設を共同して維持管理すべき立場にあるので、管理費の請求権には一般の債権よりも優先的な立場を与えているのです。
・・・・続く
https://www.gojin.co.jp/faq/04/faq_04_09.htm

収入減で「住宅ローン破綻」も、コロナ禍で任意売却が増加か
オーバーローンで買った新築戸建て、ローン払えず2800万の一括返済も
楽待編集部 追跡リポート 2021.7.21
・・・・続く
https://www.rakumachi.jp/news/column/280211?uiaid=sitx1hvigg&d=20210725

完成前にサブリース会社が倒産
行き場を失った投資家たちの「駆け込み寺」に密着
楽待編集部 追跡リポート 2019.8.29
10225 コメント
・・・・続く
https://www.rakumachi.jp/news/column/246797?uiaid=kanren

借金8000万…自己破産寸前の女性を救う「任意売却のプロ」
泉谷真紀さん(仮名・34歳)は2年前、東京と千葉で中古区分マンション2戸を計8000万円で購入。毎月持ち出しが発生しており、しかも2戸とも住宅ローンで購入してしまったため、どうすればいいのか分からない―という相談だった。
・・・・続く
https://www.rakumachi.jp/news/column/246797/2



参考図書の紹介

「自己破産と借金整理を考えたら読む本」
ベリーベスト法律事務所 著 日本実業出版社2016/9刊 \1400.-

①任意整理 イ将来利息、遅延霜害金のみ免除で長期分割へ ロ、弁護士費用が必要。担保実行、保証人への請求リスクあり

特定調停 イ将来利息、遅延損害金のみ免除で長期分割へ ロ、弁護士費用が不要 合意が原則

個人再生 イ住宅ローン以外の債務圧縮 ロ 弁護士費用が必要。過半の債権者の同意が必要
「小規模個人再生」とは(総額5000万円まで=住宅ローンは除くp94)

自己破産 イ、全ての債務が免責 ロ、資産が残せない。99万円の現金は可。すべての債務者を平等に扱う。ハ、職業、資格に制限アリ ニ弁護士費用がかかる。
破産申し立ては年間7万件(H25)事実関係の調査と財産管理を行うために裁判所は、「破産管財人」を選任し、「破産手続」「免責手続」決定の判断をする。
弁護士費用として、100万円、裁判所への競売の予納金が50万円、破産時に許される現金が99万円。だから、住宅ローン等で、身の丈以上の多額の負債を抱えている場合は、当座資金が300万円を切り始めたら破産の検討に入るべきである。


免責制度は「現在の徳政令」、破産のメリット、デメリットをよく考慮して、さっさと行うべき。裁判所への予納金が50万円から20万円になる「少額管財手続」という割安な制度もある。




個人再生・破産のことならこの1冊 滝口弘光著
自由国民社2009/4第2版刊\1600.-

正規の債務整理手続きとして、「破産ー免責」、「個人再生」がある。
「担保」:貸したお金を返してもらう権利」であり、留置権、先取特権、質権、抵当権がある。
小規模個人再生手続き」:継続的な収入がある。総額5000万円まで(住宅ローンは除かれる)(原則3年から例外5年)。債権者集会は開かれず、 ①「書面による決議」が原則 ②消極的同意要件という制度の採用
再生計画案」では、①収入と財産が明らかになり 、負債総額も確定して、「再生計画案」を裁判所に提出。②「再生計画案に対して、議決権者と債権総額のそれぞれに対して、1/2以上の「同意しない胸の回答」が無い事が要件





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第59回神戸市中央マンション交流会・案内


講演2例(破産による任意売却とマンション設備~十人十色)    

●日  時  2021年8月 7日(土) 13:30 ~ 16:00
●場  所  こうべまちづくり会館 6階 会議室1 
TEL  078-361-4523
     〔神戸市中央区元町通4丁目2-14〕        
JR「元町駅」西口から西へ徒歩10分、神戸高速「花隈駅」から南へ徒歩3分 ●参 加 費   無 料
●参加定員  当会員15名位

当協会 会員限定

[13:40 ⇒ 休 憩 ⇒ 16:00]

講演のテーマ:「破産による分譲マンションの任意売却について」

講 師  賃貸不動産経営管理士、他、当会員     西岡 儀和

講演のテーマ:「マンション設備~十人十色 点検?改修?まずは関心を!」

講 師  一級管工事施工管理技士、他、当会員    藤井 英司

               ■主 催■ 神戸市中央マンション交流会

■申込先・お問い合わせ先■ 〈神戸市中央マンション交流会事務局〉

 神戸市中央区元町通4―2―6【電話 078-341-4091】【FAX  078-341-4095】

 【E-Mail】 miyamae-type@nifty.com 
【HPアドレス】https://koube-m-c.com/

  • 第59回中央マンション交流会」

当日会場 写真集(於:こうべまちづくり会館 6階)

セミナー後の懇親会の写真集

神戸麦酒(一番搾りコラボショップ 神戸麦酒 神戸駅前店にて)