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「管理計画認定制度」について

令和2年6月に成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が、令和4年に施行される(以下、適正化法及び円滑化法という)。
そもそものこの法律の目的は、
(目的)
第一条 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
となっている。
https://koube-m-c.com/wp-admin/post.php?post=348&action=edit
そして、今回の改正の目玉は、
地方公共団体による助言・指導、そして新制度の「管理計画認定制度」だろう。

そもそも平成13年制定の”適正化法”の施行は、中堅管理会社が倒産により、管理組合が貯めた億単位の修繕積立金が、蒸発したことが発端となった。

真摯に考えるなら以下の3点が原因なのだろう。
① 管理組合や区分所有者のマンション管理への意識の低さ。
② 区分所有者などの一般の方が、マンション管理の専門知識を持つことの難しさ。
③ 管理組合の会計業務を行う管理会社に対しての法的なルールの定めがなかったこと。

そして、マンション管理に関して問題点は、

①合意形成の難しさ
維持管理等に係る意思決定に際し、意識・価値観・経済力等が異なる区分所有者間の合意形成が必要になる点。

②マンション管理の専門知識
区分所有者の多くは、建物の維持管理等に必要な専門的知識や経験を必ずしも有していないという点。

③環境への影響
適切に維持管理されない場合、戸建て住宅に比べ、その規模ゆえに、周辺の住環境に与える影響が大きい点。

「管理計画制度」とは国が基本方針を示し、市町村などの地方公共団体が、所在地のマンションに助言・指導していくためのものになる。


つまり、マンションは近隣や他人に迷惑をかけるような社会的な負の財産になってしまってからでは対応はもはや困難だ。よって、市町村が地域の特性なども考慮しつつ独自の施策も加えて、積極的に管理組合を指導していくための制度になることは間違いない。

①新築時にデベロッパーの売り易さが優先され「修繕積立金」を過少に設定する傾向が強い
②大規模修繕で、設計コンサルが格安で受注して、バックマージンを支払う施行会社が受注できるように発注仕様等で工作し、工事費を水増しして管理組合に損害を及ぼす「利益相反」問題のある事を国も指摘している。


以下、制作中です・・・

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2021,08-07講演会 参考資料集


講演のテーマ:「破産による分譲マンションの任意売却について」

リンク先の紹介

2018/11-29 マンションの滞納管理費の回収方法
マンションの滞納管理費の回収方法 ~交渉や競売で回収するケース~
堀江・大崎・綱森法律事務所
大崎 康二
管理費を滞納している間は日々遅延損害金が発生し、管理組合に対する債務額が増え続けていく状態にあるので、滞納状態はできるだけ早期に解消するのが当事者双方にとって有益です。
そのためには、滞納している方から一括で支払っていただくことがベストであり、
交渉の際もまずは一括払いを求めていくことになります。
もっとも、一括払いが可能となるのは親族等の協力が得られるなどの例外的なケースに限られるため,ほとんどのケースでは分割での支払いを求めていくことなり、滞納している方から分割払いの計画案を出していただくことなります。
・・・・続く
http://www.hotlaw.jp/blog/2974/


2021/01-25 管理費の滞納問題と先取特権
Q 管理費の滞納問題
 管理費の滞納者に対し、訴訟による回収を検討しているのですが、「先取特権による回収」という手段があると聞きました。先取特権とはどのようなものですか。訴訟よりも有効なのでしょうか。

A この趣旨は、区分所有者が区分所有者全員の共有に属する共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設を共同して維持管理すべき立場にあるので、管理費の請求権には一般の債権よりも優先的な立場を与えているのです。
・・・・続く
https://www.gojin.co.jp/faq/04/faq_04_09.htm

収入減で「住宅ローン破綻」も、コロナ禍で任意売却が増加か
オーバーローンで買った新築戸建て、ローン払えず2800万の一括返済も
楽待編集部 追跡リポート 2021.7.21
・・・・続く
https://www.rakumachi.jp/news/column/280211?uiaid=sitx1hvigg&d=20210725

完成前にサブリース会社が倒産
行き場を失った投資家たちの「駆け込み寺」に密着
楽待編集部 追跡リポート 2019.8.29
10225 コメント
・・・・続く
https://www.rakumachi.jp/news/column/246797?uiaid=kanren

借金8000万…自己破産寸前の女性を救う「任意売却のプロ」
泉谷真紀さん(仮名・34歳)は2年前、東京と千葉で中古区分マンション2戸を計8000万円で購入。毎月持ち出しが発生しており、しかも2戸とも住宅ローンで購入してしまったため、どうすればいいのか分からない―という相談だった。
・・・・続く
https://www.rakumachi.jp/news/column/246797/2



参考図書の紹介

「自己破産と借金整理を考えたら読む本」
ベリーベスト法律事務所 著 日本実業出版社2016/9刊 \1400.-

①任意整理 イ将来利息、遅延霜害金のみ免除で長期分割へ ロ、弁護士費用が必要。担保実行、保証人への請求リスクあり

特定調停 イ将来利息、遅延損害金のみ免除で長期分割へ ロ、弁護士費用が不要 合意が原則

個人再生 イ住宅ローン以外の債務圧縮 ロ 弁護士費用が必要。過半の債権者の同意が必要
「小規模個人再生」とは(総額5000万円まで=住宅ローンは除くp94)

自己破産 イ、全ての債務が免責 ロ、資産が残せない。99万円の現金は可。すべての債務者を平等に扱う。ハ、職業、資格に制限アリ ニ弁護士費用がかかる。
破産申し立ては年間7万件(H25)事実関係の調査と財産管理を行うために裁判所は、「破産管財人」を選任し、「破産手続」「免責手続」決定の判断をする。
弁護士費用として、100万円、裁判所への競売の予納金が50万円、破産時に許される現金が99万円。だから、住宅ローン等で、身の丈以上の多額の負債を抱えている場合は、当座資金が300万円を切り始めたら破産の検討に入るべきである。


免責制度は「現在の徳政令」、破産のメリット、デメリットをよく考慮して、さっさと行うべき。裁判所への予納金が50万円から20万円になる「少額管財手続」という割安な制度もある。




個人再生・破産のことならこの1冊 滝口弘光著
自由国民社2009/4第2版刊\1600.-

正規の債務整理手続きとして、「破産ー免責」、「個人再生」がある。
「担保」:貸したお金を返してもらう権利」であり、留置権、先取特権、質権、抵当権がある。
小規模個人再生手続き」:継続的な収入がある。総額5000万円まで(住宅ローンは除かれる)(原則3年から例外5年)。債権者集会は開かれず、 ①「書面による決議」が原則 ②消極的同意要件という制度の採用
再生計画案」では、①収入と財産が明らかになり 、負債総額も確定して、「再生計画案」を裁判所に提出。②「再生計画案に対して、議決権者と債権総額のそれぞれに対して、1/2以上の「同意しない胸の回答」が無い事が要件





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