会則 

  • 平成17 年4 月03 日制定
  • 平成18 年4 月16 日改正
  • 平成20 年4 月05 日改正
  • 平成21 年3 月29 日改正
  • 平成24 年3 月24 日改正
  • 平成25 年3 月23 日改正

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は「神戸市中央マンション交流会」と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所を神戸市中央区元町通4 丁目2 番6 号「宮前 行男」内に置く。

(目的)

第3条 本会はマンション管理組合相互の交流、情報の交換等を通じ、また神戸市すまい安心支援センター(すまいるネット)等とも連携しながら、

マンション管理に関する諸問題について、マンションの適正な管理に資するとともに、居住環境の向上ならびに地域との共生に寄与すること

を目的とする

(活動)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、下記の活動を行う。

1. マンション管理に関する事例報告等情報交換と研修のための例会、交流会の実施

2. マンション関連施設の見学、建物、設備に関するセミナー等の開催

3. 講演会、シンポジューム、マンション管理相談会等の公開行事

4. 地域コミューニティ形成に関する研究と実践

5. その他本会の目的達成のための諸活動

第2章 会員

(会員資格)

第5条 本会は神戸市内のマンション管理組合を中心として、組合員、区分所有者およびその他本会の目的に賛同する個人を会員として構成する。

(入会)

第6条 本会の入会は所定の入会申込書を提出し、役員会の承認を経なければならない。

2. 入会に際しては所定の入会金および年会費を納入しなければならない。

3. 退会の場合は入会金は返金しない及び一切の権利を放棄する。

(会費)

第7条 会員は会費を所定の時期に納入しなければならない。

2. 既納の会費は返金しない。

(資格喪失)

第8条 会員は次の場合に資格を喪失する。

1. 退会の届け出

2. 会費の滞納が3ヶ月を越えたとき

3. 死亡

4. 正当な理由なく1 年以上本会の行事に参加しないこと等、役員会において退会相当と認めたとき

第3章 役員

(役員の構成)

第9条 本会に次の役員を置く。

1. 会長 1 名

2, 副会長 1 名

3. 会計部長 1 名

4. 事務局長 1 名

5. 事務局次長 1 名

6. 事業活動部長. 3 名 (当年度のグループ数)

-1-

7. 監事 1 名

(役員の選任)

第10条 役員は会員の中から総会において選任する。その選任方法は別に細則で定めることができる。

(職務)

第11条 役員の職務は次のとおりとする。

(ア)会長は本会を総括し、本会を代表する

(イ)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する

(ウ)事務局長は会長の指示のもとに本会の事務を行う

(エ)事務局次長は事務局長を補佐する

(オ)会計部長はは本会の会計業務を行う

(カ)事業活動部長とそのスタッフは当年度のグループ数により交替で本会の交流会等の活動の企画、立案と本交流会開催当日時の各分担を担う

(キ)監事は本会の会計および役員の業務執行状況を監査するとともに総会に報告する。

(任期)

第12条 役員の任期は選任された日より、後任の役員が選任された時までとする。

2. 役員は辞任あるいは任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの職務を行うものとする。

3. 役員の任期は2年とし、再任も可とします。

(解任)

第13条 役員が法令、会則、総会の決議に反し、または本会の役員としてふさわしくないと認められたときは、総会の決議により解任できる。

第4章 総会

(総会)

第14条 総会は定時総会および臨時総会とし、全会員により構成する。

(招集)

第15条 定時総会は事業年度終了後2ヶ月以内に召集する。

2. 臨時総会は次の場合に召集する。

①役員が必要とみとめた場合

②監事が業務上必要とみとめた場合

3. 総会は会長が招集する。ただし、前項の②号の場合は監事が招集する。

4. 総会の招集は会日より20日までに通知を発することとする。ただし、臨時総会の場合はその限りではない。

5. 前項に通知には日時、場所、議題を明示することとする。

(定足数)

第16条 総会は会員の出席者により開催される。ただし、臨時総会については会員の1/2 以上の出席により開催される。

2. 総会に出席できない会員は招集通知による事項について書面または電磁的法により議決権を行使することができる。また、他の会員を代理人

とすることもできる。

(議長)

第17条 総会の議長は会長が任ずる。

2. 会長が必要と認める場合は、出席した会員の中から会長が議長を指名することができる。

(議事)

第18条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。

(決議事項)

第19条 次の事項については総会の議決を要する。

1. 事業(活動)計画に関すること

2. 予算及び決算に関すること

3. 会則の設定、変更に関すること

4. 役員の選任および解任に関すること

5. 会費および入会金に関すること

6. 本会の合併、解散など組織の重大変更に関すること

7. その他役員会が必要とみとめた事項

(議事録)

第20条 議長は議事について議事録を作成しなければならない。

2. 議事録には議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長が押印しなければならない。

-2-

第5章 役員会

(組織)

第21条 役員会は第9条の役員により構成される。

(招集)

第22条 役員会は会長が必要とみとめたときに召集する。

2. 役員会を招集するには、原則として会日より2週間前までに、役員に書面または電磁的方法により通知を発しなければならない。

3. 前項の通知には会議の日時、場所および会議の目的等の事項を記載しなければならない。

4. 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。

(議長)

第23条 役員会の議長は原則として会長が任ずる。

(議事)

第24条 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。

2. 役員の同意があるときは、書面による議決を行なうことができる。

3. 議長は議事録を作成しなければならない。

(決議事項)

第25条 次の事項は役員会の議決を経なければならない。

1. 総会に議案として提出する事項

2. 総会において報告する事項

3. 部会、委員会、会則、細則等の制定および改定に関する事項

4. 会員の入会、退会に関する事項

5. その他業務の執行に関する事項

(委員会)

第26条 本会は特別の活動を推進するために、役員会の議決により委員会を設置、解散することができる。

2. 委員会の設置、運営については細則で定めることができる。

3. 委員会の委員長は役員会に経過を報告しなければならない。

第6章 会計

(会計年度)

第27条 本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

(収入)

第28条 本会の収入は会費、入会金、寄付その他よりなる。

(予算)

第29条 各年度の予算案は役員会が作成し、総会の議決を経なければならない。

(決算)

第30条 各年度の決算は役員会が作成し、監事による監査の上、総会の承認を経なければならない。

(資産)

第31条 本会の資産は会長が管理する。

附則

1. 本会は平成25年3月の定時総会における承認後より実施する。

2. 本会の入会金および会費は次のとおりとする。(振込み手数料はその会員の負担とする。)

入会金 1,000 円

会 費 6,000 円(年会費。毎年3月末日までの一括払いとし、年度の途中入会の場合はその月を含む残余月数×500円とする)

3. 役員会の決定により臨時の費用が発生するときはその都度支払うものとする。

4. 会員はボランティア保険に加入する。その保険料は毎会計年度初めに本会計収入より支払うものとする。

5. 交流会等本会行事の議事録等は原則として欠席者を含めた会員あてに報告する。

6. 交流会等にて配布される資料を必要とする欠席者は会の前日までに事務局に申し出るものとする。この資料は2週間以内に事務所へ自ら受取り

に行くこととし、事務局は配達等は行わない。またこの期間を超えた場合、当該資料は廃棄処分とする。

7. 会議等への出欠は1 週間前までに事務局または招集者に連絡しなければならない。

8. 本会の設立は平成17 年4 月3 日。