「管理計画認定制度」について

令和2年6月に成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が、令和4年に施行される(以下、適正化法及び円滑化法という)。
そもそものこの法律の目的は、
(目的)
第一条 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
となっている。
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そして、今回の改正の目玉は、
地方公共団体による助言・指導、そして新制度の「管理計画認定制度」だろう。

そもそも平成13年制定の”適正化法”の施行は、中堅管理会社が倒産により、管理組合が貯めた億単位の修繕積立金が、蒸発したことが発端となった。

真摯に考えるなら以下の3点が原因なのだろう。
① 管理組合や区分所有者のマンション管理への意識の低さ。
② 区分所有者などの一般の方が、マンション管理の専門知識を持つことの難しさ。
③ 管理組合の会計業務を行う管理会社に対しての法的なルールの定めがなかったこと。

そして、マンション管理に関して問題点は、

①合意形成の難しさ
維持管理等に係る意思決定に際し、意識・価値観・経済力等が異なる区分所有者間の合意形成が必要になる点。

②マンション管理の専門知識
区分所有者の多くは、建物の維持管理等に必要な専門的知識や経験を必ずしも有していないという点。

③環境への影響
適切に維持管理されない場合、戸建て住宅に比べ、その規模ゆえに、周辺の住環境に与える影響が大きい点。

「管理計画制度」とは国が基本方針を示し、市町村などの地方公共団体が、所在地のマンションに助言・指導していくためのものになる。


つまり、マンションは近隣や他人に迷惑をかけるような社会的な負の財産になってしまってからでは対応はもはや困難だ。よって、市町村が地域の特性なども考慮しつつ独自の施策も加えて、積極的に管理組合を指導していくための制度になることは間違いない。

①新築時にデベロッパーの売り易さが優先され「修繕積立金」を過少に設定する傾向が強い
②大規模修繕で、設計コンサルが格安で受注して、バックマージンを支払う施行会社が受注できるように発注仕様等で工作し、工事費を水増しして管理組合に損害を及ぼす「利益相反」問題のある事を国も指摘している。


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